大津の京阪電車を愛する会について・会則・総会資料

本会の目的

市民が主体となって貴重な公共交通機関として京阪大津線の利用促進を図ること。

ごあいさつ

 京阪大津線(石山坂本線及び京津線)は、琵琶湖と緑の山並みの間に細長く連なる大津市の市街地を縦断しており、世界文化遺産・比叡山延暦寺の門前町である坂本地域から、浜大津駅や三井寺周辺の中心市街地を経由して、紫式部ゆかりの石山寺地域に至る本市の枢要部において、なくてはならない貴重な公共交通機関と なっています。

 中でも石山坂本線は、現在、オフピーク時においても、7〜8分間隔で運行されているとともに、そのほとんどが専用軌道であることにより、ダイヤも正確であるため、市民や来訪者にとって極めて便利な公共交通機関となっています。
また、京阪大津線は、大津京駅、膳所駅、石山駅及び山科駅において、JRの駅と接続しており、比較的長距離な交通の利用が多いJR琵琶湖線や湖西線に対して、有効な接続機能も果たしています。さらに、京阪大津線は大津のまちの発展とともに歩んできた市民にとって歴史的・文化的資産でもあります。

 以上のようなことから、大津市は、京阪電車を中心として、公共交通機関を利用しやすい街であり、人の交通に占める鉄道利用の割合は、他の地方中核都市等と比べて、格段に高い現状となっています。しかしながら、モータリゼーション(自動車社会化)の波は本市にも及んでおり、本市が全国有数の人口増加都市であるにもかかわらず、京阪大津線の利用者数は、長期に渡り減少を続けてきています。

 申し上げるまでもなく、公共交通機関は、高齢者、障害者の皆様や子ども達の社会活動手段の確保、緊急自動車の走行環境を含めた総合的な交通渋滞対策、観光客等の利便性を含めた各種各様な都市活動の円滑化、地球温暖化防止を含めた大気汚染の軽減など、市民や来訪者にとってなくてはならない都市の基盤です。
京阪大津線の利用者数が、このまま減少を続けていけば、貴重な公共交通機関としての京阪電車がなくなってしまうという事態も危惧されています。

 そうならないためには、公共交通事業者としての京阪電鉄株及び総合的な交通対策に係わる行政の努力もさることながら、本市の多くの市民の手で自ら京阪電車の利用を推進し、京阪大津線の健全な経営を維持していく必要があります。

 このため、私たちは、平成17年11月16日に「大津の京阪電車を愛する会」という市民団体を設立し、以来、数多くの市民や事業所にも、この会に参加して頂いており、お陰さまで約千名の会員を擁するに至っておりますが、この趣旨にご賛同を頂き、「愛する会」の更なる充実のために積極的にご入会を賜りますよう、よろしくお願 い申し上げます。

※上記は設立当時の趣意書で、文中の運転間隔等はその後変更になっています。

会則

大津の京阪電車を愛する会 会則

(名称)
第1条 本会は、大津の京阪電車を愛する会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)
第2条 本会は、市民が主体となって貴重な公共交通機関としての京阪大津線(石山坂本線及び京津線)の利用促進を図ることにより、京阪大津線の維持・活性化を実現し,もって高齢者等の社会活動手段の確保、総合的な交通渋滞対策、地球温暖化防止を含めた環境保全、公共交通を活かしたまちづくり等を推進することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行うものとする。
(1) 京阪大津線の利用促進を図る事業
(2) 京阪大津線を有効に活用するための情報提供
(3) その他、前条の目的を達成するために必要な事業

(会員及び会費)
第4条 本会は、前2条の目的及び事業に賛同する個人又は団体、法人等を会員として構成する。
2 本会の会員は、1会計年度1口につき2,000円の会費を納めるものとする。
3 本会の会員には、会員証及び会費の範囲内における乗車券等を配布する。

(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 監事 2名
(4) 参与 若干名
(5) 事務局長 1名
(6) 会計 1名
2 会長、副会長及び監事は、会員のうちから総会において選任する。
また、参与、事務局長及び会計は、会員のうちから会長の指名により選任する。
3 役員の任期は、2年とする。
4 役員が欠けた場合の補欠の役員については、第2項の規定にかかわらず、会員のうちから役員会において選任する。
5 前項の規定により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役員は無報酬とする。

(役員の職務)
第6条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
3 監事は、本会の会計を監査する。
4 参与は、会長及び副会長を補佐し、本会の円滑な運営に協力する。
5 事務局長は、会長及び副会長の監督のもとに、本会の事務を管理する。
6 会計は、事務局長の監督のもとに、本会の会計を管理する。

(顧問)
第7条 本会の事業について助言や指導を頂くため、本会に顧問若干名を推戴することができるものとする。
2 前項の顧問は、大津市長、大津市議会議長および役員会において承認された者をもって充てる。

(総会)
第8条 本会は、毎年1回定例総会および必要に応じて臨時総会を開催し、次の事項について審議する。
(1)事業報告・決算
(2)事業計画・予算
(3)役員の選任
(4)会則の変更
(5)その他必要事項
2 総会の議長は、会長があたる。
3 あらかじめ委任状をもって意志を表示した会員は、総会に出席したものとみなす。

(役員会)
第9条 本会の運営について必要な事項は、役員会において定める。
2 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
3 役員会の議長は、会長があたる。
4 役員会は、役員総数の過半数の出席がなければ、開催することができない。

(会計)
第 10 条 本会の運営経費は、会費、助成金その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(文書管理)
第 11 条 本会の文書の管理は次の規定表に従う
【文書管理規定】
保管文書 保管期間
会計に関する文書 10年
総会・役員会に関する文書 5年
事業に関する文書 1年

(事務局の所在地)
第 12 条 本会の事務局は、大津市石山寺三丁目 27 番 11 号に置く

(会則の変更)
第 13 条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の決議をもって変更できるものとする。

付 則
1 この会則は、平成17年11月16日から施行する。
2 本会の最初の会計年度は、この規約の施行の日から平成18年12月31日までとする。
3 第4条第2項の会費については、平成18年2月1日から徴収を開始するものとする。
付 則
1 改正後の会則は、平成19年3月22日から施行する。
付 則
1 改正後の会則は、平成20年2月17日から施行する。
2 改正後の会則第10条第2項の規定にかかわらず、改正後の最初の会計年度は平成20年1月1 日から平成21年3月31日までとする。
付 則
1 改正後の会則は、平成26年5月26日から施行する。
付 則
1 改正後の会則は、平成29年5月27日から施行する。
付 則
1 改正後の会則は、令和3年5月28日から施行する。


※上記の会則は正規の会則(PDF版)をテキスト化したものです。正規の会則とは改行箇所などが異なる場合がありますので予めご承知おきください。

総会資料と議事録

総会名称・総会資料 総会議事録  開催日
 令和5年度 第18回総会  第18回総会議事録  令和5年5月20日
 令和4年度 第17回総会  第17回総会議事録  令和4年5月18日
 令和3年度 第16回総会  第16回総会議事録  令和3年5月28日
 令和2年度 第15回総会  -  令和2年(注1)
 令和元年度 第14回総会  -  令和元年5月27日
 平成30年度 第13回総会  -  平成30年5月17日
 平成29年度 第12回総会  -  平成29年5月27日
 平成28年度 第11回総会  -  平成28年5月24日
 平成27年度 第10回総会  -  平成27年5月25日
 平成26年度 第9回総会  -  平成26年5月26日
 平成25年度 第8回総会  -  平成25年6月28日
 平成24年度 第7回総会  -  平成24年5月19日

注1)令和2年度はコロナウイルス感染症拡大防止の為、書面表決にて実施
注2)令和3年度から議事録を掲載(令和2年度以前の内容は事務局までお問い合わせ下さい)

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会員数

近年の年度末会員数の推移です。
平成25
年度末
平成26
年度末
平成27
年度末
平成28
年度末
平成29
年度末
1,007人 1,072人 1,058人 1,090人 1,004人
平成30
年度末
令和1
年度末
令和2
年度末
令和3
年度末
令和4
年度末
927人 817人 756人 596人 657人
令和5
年度末
660人

大津線の旅客数推移他の輸送実績については「大津線輸送実績」のページに移行しました。